
面接交渉権とは、両親のうち親権を持っていない側の親が
自分の子供に会える権利のことです。
親ならばあって当然の権利ですが、子供に悪影響を及ぼすと
判断された場合には面接交渉権が制限されてしまいます。
ちなみに具体的に面接交渉権が制限されてしまう原因は、
・子供や親権者に暴力をふるう場合
・面接の際に金銭の無心を言う場合
・面接の際に復縁を迫る場合
・支払い能力があるにも関わらず養育費を負担しない場合
・その他子供に悪影響を及ぼすと判断された場合
があげられます。
一度面接交渉権が認められた場合でもこれらの行為が
見られる場合には、面接交渉の制限や停止を
家庭裁判所に申請することが出来ます。
面接交渉権の有無が話し合いで決まらなかったり、
離婚時に決めていなくて親権者から
面接交渉を拒否された場合は、家庭裁判所に
「面接交渉の調停申し立て」をしましょう。
子供に悪影響を与えないと判断された場合には
面接交渉権が認められることになります。
その際には後々のトラブルがないように
面接交渉の日時や場所などの詳細を決めておいて、
正式な書面に残しておくことをお勧めします。
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